大阪市北区を中心に大阪の創業融資のご相談なら

大阪創業融資サポート

 運営:日下税理士事務所 地下鉄谷町線 南森町駅から徒歩1分

お電話での無料相談はこちら
06-7177-1189
受付時間
9:00~18:00
定休日
土曜・日曜・祝日

個人事業の開業届出書の書き方(記載例あり)

今回は、個人事業主やフリーランスの方が開業の際に税務署に提出する「個人事業の開業・廃業等届出書」(開業届け)の内容や書き方について、記載例を示しながら説明します。

→関連記事:個人事業主が開業時に必要な届出

個人事業の開業・廃業等届出書とは?

個人事業主やフリーランスの方が、事業を開始した事を税務署に報告する書類です。
(※法人、会社を設立された方については別の書式の書類での届出となります。)
ここでは「開業」の場合についてのみ説明をします。

提出の期限は、事業を開の事実があった日から1ヶ月以内となります。

提出先は納税地の所轄税務署長となります。

申請書類は下記の国税庁のページよりダウンロードができます。

届出書式:個人事業主の開業・廃業等届出書(PDF)(国税庁)

個人事業の開業届出書の書き方(記載例)

※用紙については、国税庁HPよりダウンロードができます。

○○税務署長

納税地の所轄税務署を記載します。
(納税地については下にて説明)
所轄の税務署がわからない場合は、国税庁のホームページから検索して下さい。

提出日

提出当日の日付を記載下さい。ただし記載がなくても特に問題ありません。
年については和暦(平成30年など)にて記載します。

納税地

自宅がオフィス(自宅兼事務所)やお店(自宅兼店舗)の場合は住所地を選択し住所を記載します。
別の場所にお店やオフィスなどを借りている場合等は、「事業所等」にチェックを入れ、そちらを納税地にする事もできます。
電話番号は、固定電話・携帯電話・IP電話など、どの種類でも結構です。
電話をお持ちでない場合は書かなくても大丈夫です。

上記以外の住所地・事業所等

自宅=納税地の場合は記載する必要がありません。
上で書いた納税地に事業所等を選択している場合は、自宅の住所を記載します。

氏名、印鑑

ご自身の氏名を記載します。※お店の名前や屋号ではありません。
押印については、シャチハタ(Xスタンパーなどのスタンプタイプの印鑑)は不可となりますので、シャチハタ以外の印鑑(認め印はOKです。)を使用下さい。
実印を使用する必要はありません。

個人番号

ご自身の個人番号(マイナンバー)12桁を記載します。

職業

例えば「洋菓子小売店」など、具体的にあるいは端的に一言で記載ををする事になっていますが、特に決まりはありません。
職業がわからない場合は、総務省の日本標準職業分類を参考にして下さい。

屋号

お店の名前など屋号がある場合は記載しますが、必ずしも書く必要はなく空欄でも問題ありません。
後から変更をする事も可能です。

届出の区分

他の人から事業を引き継いでおらず一から開業した場合は、事務所・事業所の「○新設」を選択します。

所得の種類

一般の事業(不動産所得、山林所得以外)は「事業所得」を選択します。

開業・廃業等日

実際に開業の事実があった日付け(開業日)を記載します。

開業・廃業に伴う届出書の提出の有無

○「青色申告承認申請書」又は「青色申告の取りやめ届出書」
→開業時に青色申告の承認を申請される方は「有」を選択します。
なお「開業届」と「青色申告承認申請書」を開業時に同時に提出する場合も「有」を選択します。


○消費税に関する「課税事業者届出書」又は「事業廃止届出書」
→開業時から消費税の課税事業者を選択している場合(還付を受ける場合等)は「有」

事業の概要

事業の詳細を記入しますが、特に決まりはないので簡潔で結構です。

給与等の支払の状況

開業時より従業員を雇入れ、給与を支払う場合のみ記載をします。

○区分
同居の親族を従業員として使用する場合は「専従者」に人数を記載します。

○給与の定め方
日給、月給、時間給などと記載します。

○税額の有無
給与から源泉所得税が発生する場合は「有」を選択します。

源泉所得税の納期の特例に関する申請書の提出の有無

給与から毎月徴収する源泉所得税の納付について「納期の特例」の申請書を開業と同時に提出する場合は「有」を選択します。

源泉所得税の納期の特例に関する申請書の提出の有無

未定の場合や予定がない場合は空欄で結構です。

関与税理士

税理士が書類を作成する際に記入をしますので、顧問契約している税理士がいない場合は空欄でも結構です。(空欄でも提出可能です。)

税務署整理欄

税務署が必要事項を記載する欄ですので、何も記載せず空欄で提出して下さい。

(控用)

税国税庁のHPよりダウンロードできる書類は2枚組となっており、1枚目と同内容ですが、タイトルの横に「控用」と書かれています。
1枚目は「税務署提出用」、2枚目は「本人控え」となりますので、1枚目と2枚目には同内容を記載の上、必ず2枚セットで提出し「控用」の返却を受けて下さい。
(控用)がなくても提出は可能ですが、控え用書類については融資を受ける際に必要となる場合がありますので、作成される事をおすすめします。
なお、同内容を手書きで書く事が面倒な場合は1枚目をコピーし、手書きで「控用」と記載しても問題ありません。

おわりに

開業時には上記を含め様々な種類の書類や届出の提出が必要となります。
提出書類の選択を誤る事により支払う税金の額が大きく変わるなど、思わぬデメリットを受ける場合がございます。

大阪創業融資サポートの「創業フルサポートコース」では、創業融資の支援に加えて税務署に提出すべき書類を確認し、こちらで無料にて作成・提出の代行をさせて頂きます。

また、青色申告の特別控除に必要な複式簿記による帳簿の作成等も行っております。

是非、大阪創業融資サポートの「創業融資フルサポートコース」をご利用下さい。