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開業時に必要な許認可や届出

新規開業・創業の際、業種や事業内容によっては、監督官庁から許認可を受けたり、届出を申請する必要があります。

ここでは、許認可や届出の必要な業種や届出先を一覧で紹介します。

ご自身が該当する業種であるかをご確認の上、営業を開始される際は許認可や申請に漏れがないか注意しましょう。

業  種 許可・届出 許認可権者
建設業 建設業許可申請 国土交通大臣
又は都道府県知事
不動産業 宅地建物取引業免許 国土交通大臣
又は都道府県知事
旅行業 旅行業登録 国土交通大臣
又は都道府県知事
旅行代理業 旅行業者代理業登録 都道府県知事
トラック運送業 一般貨物自動車運送事業経営許可 運輸局長
軽トラック運送業 貨物軽自動車運送事業経営届出 運輸局長
自動車分解整備業 自動車分解整備事業認証 運輸局長
タクシー業 一般乗用旅客自動車運送事業許可 国土交通大臣
酒類の販売 酒類販売業免許 税務署
タバコの販売 たばこ小売販売業許可 財務局長
倉庫業 倉庫業登録 国土交通大臣
飲食店 食品営業許可 保健所
ホテル、旅館 旅館業営業許可 保健所
美容院 美容所開設届出 保健所
理髪店 理容所開設届 保健所
クリーニング店 クリーニング所開設届 保健所
介護事業 介護事業指定 都道府県知事
産業廃棄物処理業 産業廃棄物収集運搬業許可
産業廃棄物処分業許可
都道府県知事
貸金業 貸金業登録 財務局長
又は都道府県知事
中古品販売 古物商許可 公安委員会(警察署)
風俗営業 風造営業許可 公安委員会(警察署)
警備業 警備業認定 公安委員会(警察署)
探偵業 探偵業の届出 公安委員会(警察署)
ペットショップ
ブリーダー
動物取扱業の登録 都道府県知事
または政令市の長

その他、お問い合わせの多い事例(業種)

ネイルサロン
ネイルサロンの開業

美容室の開業の場合は、保健所への届出が必要となりますが
ネイルサロンの開業には、行政への許認可や届出の必要がありません。
(※税務署への開業届出等は必要となります。)


ただし、厚生労働省から出ている「ネイルサロンにおける衛生管理に関する指針」(ガイドラインのようなもの)は、念のために読んでおきましょう。


ネイルサロンの開業には届出だけでなく、資格試験も必要ありませんが、民間の検定試験や認定(日本ネイリスト協会が実施している認定資格など)を持っていると、日本政策金融公庫の開業融資を受ける場合は有利になる場合があります。

他に注意すべき点として、ネイルの施術の他に「マツエク」(まつげエクステンション)を行う場合です。
マツエクについては美容師法に定める美容行為であり、美容所にて美容師が施術しなければなりません。
つまり、美容師免許が必要となる他、美容室として保健所(生活衛生監視事務所)に美容所開設の届出が必要となります。

参考:まつ毛エクステンションについて(大阪市)
 

整骨院、マッサージ店など
整骨院、マッサージ店
あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復

上記の事業を行うためには、「あん摩マッサージ指圧師」「柔道整復師」「鍼灸師」の国家資格が必要となる他、所在地の保健所に開設届を提出する費用があります。

参考:あん摩マッサージ指圧はり、きゅう、柔道整復施設所開設の届出(大阪府)
あん摩マッサージ指圧はり、きゅう、柔道整復施設所について(大阪府)

リラクゼーションサロン、整体など

上記以外のリラクゼーションサロン、リフレクソロジー、、カイロプラクティック、アーユルヴェーダ、ベビーマッサージ、マタニティマッサージなど(総称して「整体」と呼ばれるもの)については、資格の取得や行政への届出の必要はありません。(※税務署への届出は必要となります。)

ただし、医療類似行為や保険診療を行う事ができないのは当然ですが、その他にも「マッサージ」「治す」「治療」という言葉の使用が禁じられていたり、「高周波治療器」「低周波治療器」「超音波治療器」などの治療器具も使用できない等、規制がありますのでご注意下さい。

違法行為を行うケースでは、日本政策公庫や金融機関からの融資を受ける事ができないためご注意下さい。

リサイクルショップ、古着屋、アンティークショップ
リサイクルショップ

リサイクルショップ、古着屋の開業をする場合、中古品(古物)の売買を行う事になるため、公安委員会(実際には所轄の警察署)にて「古物商」の許可を取る必要があります。

上記以外では古着屋、古本屋、骨董店、古美術商、アンティークショップ、金券ショップ、中古CD、中古DVD、中古ゲームソフトの販売、遺品整理(遺品買取)、古美術商などが該当するかと思われます。

※ただし、海外で直接仕入れたアンティーク品のみを取り扱う場合等は、古物商の許可は必要ありません。

参考:古物商許可申請の手続き(大阪府警)

ネットショップ、ウェブショップ

「インターネットを通じた通信販売(WEB SHOP、ヤフーオークション等のインターネットオークションも含む)を事業として行うにあたっては、実店舗での販売と同様に取り扱う商品の種類によって許認可の種類が異なります。

衣類、本、雑貨(一部を除く)などについては許認可や届出の必要はありませんが、中古品を扱う場合については、上記と同様に古物商の許可を受ける必要があります。

また、許認可ではありませんが、事業者として販売するにあたっては「特定商取引法」が適用され、違反した場合には行政処分や罰則があるため、注意が必要です。

詳しくは消費者庁が発表している「インターネット・オークションにおける販売業者に係るガイドライン」をご覧下さい。

参考:インターネット・オークションにおける「販売業者」に係るガイドライン

民泊ビジネス

いわゆる民泊を行う場合には

旅館業法の許可(厚生労働省)「簡易宿所」
国家戦略特区法の認定(内閣府/厚生労働省)「特区民泊」
住宅宿泊事業法の届出(国土交通象/厚生労働省/官公庁)

のいずれかが必要となります。

ここでは、そのうち「
住宅宿泊事業法の届出」について詳しく説明をします。

住宅宿泊事業法の届出による民泊事業

住宅宿泊事業法による民泊事業には、次の3つの種類があり「住宅宿泊事業法」(旧民泊新法)が適用されますが、それぞれ必要な届出や届出先が異なります。


(1)住宅宿泊事業者(宿の所有者・貸主)
(2)住宅宿泊管理事業者(宿の所有者・貸主からの依頼により管理を行う者)
(3)住宅宿泊仲介業者(宿泊者に対して宿を紹介する者)
 

その1 住宅宿泊事業者(宿の所有者、貸主)

住宅宿泊事業者(つまり宿の所有者)については「住宅宿泊事業法」(旧民泊新法)に基づき、都道府県知事等に届出が必要となります。
(地域によっては政令指定の市長や特別区の区長に届け出る必要があります。)

宿泊日数(年間提供日数)の上限は年間180日までとなります。

各地域の条例が適用されるため、地域や場所によっては開業の許可が下りない場合があります。

宿泊者に対しては騒音防止のための説明、近隣からの苦情対応、宿泊名簿の作成・備付、標識の掲示等(看板などの設置)が義務付けられています。

また、家主不在型の民泊については(2)住宅宿泊管理事業者に上記を委託する必要があります。

参考:国土交通省「民泊サイトポータルサイト


物件によっては建築基準法に定める「用途変更」を行う必要がありますが、古い建物のため現行の建築基準法を満たさず(既存不適格建築物)用途変更に必要な改修が行なえないケース、また用途変更の工事に伴い多額の費用が発生するなども想定されます。

また用途変更により固定資産税が大幅に増加するケースなど、様々なトラブルが見られます。

開業にあたっての物件選びは慎重に行って下さい。

大阪創業融資サポート」では用途変更や民泊ビジネスに詳しい一級建築士とも提携を行っておりますので、ご安心下さい。

その2 住宅宿泊管理事業者

「住宅宿泊管理事業者」とは、住宅宿泊事業者(つまり宿の所有者)から管理を委託された者で「住宅宿泊事業法」(旧民泊新法)に基づき、国土交通省に届出が必要となります。(5年毎に更新)
実際の書類の提出先は各地域の地方整備局(大阪の場合は近畿地方整備局)等となります。

なお、宿の所有者(住宅宿泊管理業者)であっても、家主本人が家主不在型の民泊を自分で管理する場合も「住宅宿泊管理事業者」の届出が必要となります。


参考:国土交通省「民泊サイトポータルサイト

その3 住宅宿泊仲介業者

住宅宿泊仲介事業者」とは、Airbnb、Expedeia(エクスペディア)、Bookig.com(ブッキングドットコム)などをイメージして頂けるとわかりやすいと思います。
宿泊者(一般客)と宿の貸主の間に立ち、宿泊についての契約の締結、取次、媒介を行う者となります。

住宅宿泊仲介業者については、観光庁の登録が必要となります。

参考:国土交通省「民泊サイトポータルサイト

違法民泊、闇民泊における創業融資

届出や許可を受けていない民泊施設(いわゆるヤミ民泊)については、コンプライアンスの観点から「日本政策金融公庫」「金融機関」からの創業融資を受ける事ができないため、ご注意下さい。

おわりに

開業時には上記を含め様々な種類の書類や届出の提出が必要となります。

大阪創業融資サポートの「創業フルサポートコース」にお申し込みのお客様には、上記の提出書類を作成する専門の行政書士、司法書士、社会保険労務士などを無料で手配しますので(申請は別料金となります。)、安心して大阪創業融資サポートの「創業融資フルサポートコース」にお任せ下さい。