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個人事業を開始した事を地方自治体に報告する手続きです。
原則として都道府県税事務所、市区町村役場の2箇所への提出が必要です。
Point
○ 提出期限は自治体により異なるが、開業後速やかに提出
○ 都道府県と市区町村の2箇所に提出必要
所得税を白色申告ではなく、青色申告で行いたい場合に税務署に提出する書類となります。
青色申告には節税のための様々なメリットがあるため、ほとんど全ての方が提出します。
開業時から適用を受けたい場合には原則として事業開始から2ヶ月以内に提出をする必要があります。(1月15日までに開業した場合はその年の3月15日まで。)
→関連記事:青色申告とは?所得税青色申告承認申請書の書き方(記載例あり)
届出様式:所得税の青色申告承認申請手続
Point
○ 希望者のみ提出
○ 提出先は所轄税務署
○ 開業後2ヶ月以内に提出
○ 税務上のメリットあり(節税効果あり)
青色申告で確定申告をしている個人事業主(又はフリーランスの方)が家族(夫や妻)に支払う給与を専従者給与として必要経費にする場合に税務署に提出する書類となります。
その場合、下に記載のある「給与支払事務所等の開設の届出書」も併せて提出が必要となります。
→関連記事:青色事業専従者給与に関する届出の書き方(記載例あり)
届出書式:青色事業専従者給与に関する届出手続(国税庁)
Point
○ 家族に給与を支払う場合のみ提出
○ 提出先は税務署
○ 開業又は雇入れから2ヶ月以内に提出
家族を青色事業専従者(家族従業員)として雇い給与を支払ったり、従業員を雇って給与を支払う場合に税務署に提出する書類となります。
事業主は源泉徴収義務者となり、給与から徴収した源泉所得税を翌月10日までに納付する事が義務づけられます。
届出書式:給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出(国税庁)
Point
○ 従業員(青色専従者を含む)を雇う場合のみ提出
○ 提出先は税務署
○ 給与支払事務所となってから1ヶ月以内に提出
上述の「給与支払事務所等の開設届」により給与支払事務所になると、事業主は従業員の給与から天引きした源泉所得税等を翌月10日までに納付する事が義務付けられますが、従業員(支払人員)の数が常時10人未満の場合は、こちらの書類の提出により、毎月ではなく特例として年2回にまとめて支払いに変更する事ができます。
届出書式:源泉所得税の納期の特例に関する申請書(国税庁)
Point
○ 希望者のみ提出
○ 支給人員(従業員)が常時10人以上の場合は適用できない
○ 提出先は税務署
○ 提出した日の翌月以降に支払う給与等から適用
○ 適用された場合は、7月10日と1月20日の年2回の納付となる
資産の償却方法を定額法ではなく定率法に変更したい場合に提出する届出となります。
一般的には定額法よりも定率法の方が節税効果が高いと言われていますが、その年の確定申告までに検討し、有利な方法を選びます。
届出書式:所得税の減価償却資産の償却方法に関する届出書(国税庁)
Point
○ 希望者のみ提出
○ 提出先は税務署
○ 税金の計算上有利になる場合がある
○ 期限は変更しようとする年の3月15日まで
開業時には上記を含め様々な種類の書類や届出の提出が必要となります。
提出の有無によっては支払う税金の額が大きく変わったり、提出しない事により罰則を
受ける場合もございます。
「創業フルサポートコース」では、創業融資の支援に加えて上記の提出書類の作成を
こちらにて無料にて代行させて頂きます。
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