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法人が開業時に提出する税金関係の書類とは?

2018.5.30

事業を始めるためには法人を設立(登記)するだけでは十分ではありません、その他にも税務署や役所に色々な書類を提出しなければなりません。ここでは会社設立後に提出する税金関係の届出や書類について説明します。

関連記事:開業時に必要な許認可や届出
開業時の届出関係関係(個人)

法人設立届出書

会社を設立した事を税務署(国)に知らせる手続きです。

参考:内国普通法人等の設立の届出(国税庁)

Point

 ○ 提出期限は設立登記の日から2ヶ月以内

 ○ 提出先は納税地の税務署

 ○添付書類:定款の写し、履歴事項証明書(謄本など)等

法人設立等申告書

法人を設立した事を都道府県や市町村などの地方自治体に報告する手続きです。
原則として都道府県税事務所、市区町村役場の2箇所への提出が必要です。

参考:法人市民税の異動の届出(大阪市)
法人府民税・事業税の法人設立等申告書(大阪府)

Point

 ○ 提出期限は自治体により異なるが、開業後速やかに提出

 ○ 都道府県と市区町村の2箇所に提出必要

 ○ 添付書類;定款、登記事項の証明書など

青色申告の承認申請書

税金の計算上メリットの多い青色申告を行いたい場合に提出します。
(提出は任意ですが、メリットが多いためほとんど全ての方が提出します。)
開業時から適用を受けたい場合には原則として設立から3ヶ月以内に提出をする必要があります。

参考:新設法人の届出書類(国税庁)

Point

 ○ 希望者のみ提出

 ○ 提出先は所轄税務署

 ○ 開業後3ヶ月以内に提出

 ○ 税務上のメリットあり(節税効果あり)

給与支払事務所等の開設の届出書

会社から誰かに給与を支払う場合に提出する書類となります。
(社長一人だけに役員報酬を支払う場合にも提出が必要です。)

事業主は源泉徴収義務者となり、給与から徴収した源泉所得税を翌月10日までに納付する事が義務づけられます。

届出書式:給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出(国税庁)

Point

 ○ 誰かに給与を支払う場合のみ提出

 ○ 提出先は税務署

 ○ 給与支払事務所となってから1ヶ月以内に提出

源泉所得税の納期の特例に関する申請

「給与支払事務所等の開設届」により給与支払事務所になると、事業主は従業員の給与から天引きした源泉所得税を翌月10日までに納付する事が義務付けられますが、従業員(支払人員)の数が常時10人未満の場合は、こちらの書類の提出により、毎月ではなく特例として年2回にまとめての支払いに変更する事ができます。

参考:源泉所得税の納期の特例に関する申請(国税庁)
届出書式:源泉所得税の納期の特例に関する申請書

Point

 ○ 希望者のみ提出

 ○ 支給人員(従業員)が常時10人以上の場合は適用できない

 ○ 提出先は税務署

 ○ 提出した日の翌月以降に支払う給与等から適用

 ○ 適用された場合は、7月10日と1月20日の年2回の納付となる

減価償却資産の償却方法の届出書

減価償却資産の償却方法を選択したい場合に提出する届出となります。
提出は任意となりますが、減価償却方法の選択により税金の計算上有利になる場合があります。

参考:減価償却資産の償却方法の届出(国税庁)
様式:減価償却資産の償却方法の届出書

Point

 ○ 希望者のみ提出

 ○ 提出先は税務署

 ○ 最初の法人税の確定申告書の期限までに提出

棚卸資産の評価方法の届出

棚卸資産の評価方法を選択したい場合に提出する届出となります。
提出は任意となりますが、選択により税金の計算上有利になる場合があります。

参考:棚卸資産の評価方法の届出(国税庁)
様式:棚卸資産の評価方法の届出書

Point

 ○ 希望者のみ提出

 ○ 提出先は税務署

 ○ 適用された場合は、7月10日と1月20日の年2回の納付となる

おわりに

開業時には上記を含め様々な種類の書類や届出の提出が必要となります。

提出の有無によっては支払う税金の額が大きく変わったり、提出しない事により罰則を

受ける場合もございます。

創業フルサポートコース」では、創業融資の支援に加えて上記の提出書類の作成を

こちらにて無料にて代行させて頂きます。

是非、大阪創業融資サポートの「創業融資フルサポートコース」をご利用下さい。